日本児童文学学会会則
1962年10月6日施行
2023年11月18日改正
- 第1条
- この会は日本児童文学学会とする。
- 第2条
- この会は本部を設ける。また別則により支部をおくことができる。
- 第3条
- この会は児童文学・児童文化の研究を促進し、会員相互の連絡を密にし、その研究調査の便宜をはかり、もって児童文学・児童文化の発展に資することを目的とする。
- 第4条
- この会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
- 1
- 研究発表会、後援会、展覧会などの開催。
- 2
- 機関紙、会報、パンフレット、研究書などの刊行。
- 3
- 会員の研究発表の斡旋。
- 4
- 研究資料の収集保存。
- 5
- 海外における研究者との連絡・交流。
- 6
- 日本児童文学学会賞(奨励賞、特別賞を含む)の選考・贈呈。
- 7
- その他、理事会において特に必要と認めた事項。
- 第5条
- 会員
- 1
- この会は広く研究者、および研究に助力する者をもって組織する。
会員は附則に定める会費を負担するものとする。 - 2
- この会には維持会員(団体・個人)を設ける。維持会員の権限および会費については、附則に定める。
- 第6条
- 役員
- 1
- この会に役員をおく。
- 会長 1名
- 理事 約15名
- 内代表理事 1名
- 事務局長 1名
- 運営委員 若干名
- 評議員 約15名
- 監事 2名
- 2
-
職務については下記の通りとする。
- ア 会長は、この会を代表し会務を総括する。
- イ 代表理事は、理事会を代表して会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
- ウ 理事は、この会運営の責に任じ、会務を分担執行する。総会に付議すべき事項および会長が必要と認める事項について、理事会は、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
- エ 評議員は、評議員会を組織し、この会則に定める事項およびその他の規則に定める事項について、理事会の諮問に応じ、必要と認める事項について助言または提言することができる。評議員は、会長の招集により、毎年1回以上(そのうち1回は研究大会開催中)の定例会を開催する。なお、評議員会の議長は、出席評議員の互選により選出する。
- オ 監事は、この会の財務を監査する。
- カ 事務局長は、理事を兼任する。また、財務上必要な口座の管理および日常的な会務を遂行、統括する。
- キ 運営委員は、事務局長を補佐し、各地で開催される理事会および評議員会等において会務の運営が円滑に行われるようにはかる。
- 3
-
役員の選任は次の通りとする。
- ア 会長は、会員の中から新理事予定者が推薦した結果を踏まえて理事会が推薦し、評議員の議を経て総会で決定する。
- イ 理事選出の方法は別に定めた内規(「日本児童文学学会理事選出規程」)による。
- ウ 代表理事は、新理事予定者が互選した結果を踏まえて理事会が推薦し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
- エ 評議員は、会員の中から新理事予定者が推薦した結果を踏まえて理事会が推薦し、総会で承認を得る。
- オ 監事は、会員の中から新理事予定者が推薦した結果を踏まえて理事会が推薦し、評議員会の議を経て総会で承認を得る。
- カ 事務局長は、理事会が推薦し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
- キ 運営委員は、理事会が地域性を考慮し会員より選出し、会長が委嘱する。
- 4
-
任期
- ア 役員の任期は2年とする。再任を妨げないが、運営委員を除き同一役職における役員の任期は連続しては2期(4年)を限度とする。なお事務局長は、役職指定の兼任理事であるため、この在任期間は理事の任期の継続期間とはみなさない。
- イ 全項にかかわらず、新役員決定までは現役員がその任にあたるものとする。
- ウ 評議員と会長を除く役員は、任期が始まる年の12月31日に70歳以下であることとする。
- 5
- 役員選出の方法は別に定めた内規による。
- 第7条
- 理事会の推薦により総会の議を経て、次の会員をおくことができる。
細則は別途を定める。- (1)名誉会員
- (2)特別会員
- 第8条
- 会務を遂行するため事務局長のもとに事務局をおく。
- 第9条
- 会員の入会は原則として会員1名の推薦と理事会の承認を要する。
- 第10条
- 会員が定められた義務を果たさないとき、またはこの会の目的にふさわしくない行為のあったときは、総会の議決によって除名する。
- 第11条
- この会は毎年1回通常総会を開催する。臨時総会は理事会が必要と認めたときあるいは会員の5分の1以上から会議の目的とする事項を示して要求があったとき、これを開催する。
- 第12条
- この会の経費は会費その他をもってあてる。
- 第13条
- この会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
- 第14条
- 会則、附則および別則の変更は総会の議決を経なければならない。
附則
- 1 会員の会費は年額8,000円とする。入会の年度に大学院在籍中の者は、学生証のコピーを添付することで、初年度会費を半額とする。
- 2 維持会員(団体・個人)の会費は年額一口50,000円とする。ただしその権限は一般会員と同等とする。
- 3 会費の滞納、又は居所不明が2年以上に及ぶ会員は、事務局において所定の手続きをし、理事会に報告の上、退会扱いとすることができる。
- 4 本会の所在地を、大阪府豊中市待兼山町1-8大阪大学大学院人文学研究科言語文化学専攻渡辺貴規子研究室とする。
- 5 本会の変更会則は、2023年11月18日より施行する。
別則
- 1 会則第2条にもとづき、5名以上の会員を有するところでは支部を設けることができる。
- 2 支部を設けるには支部会則を定め、理事会の承認を得なければならない。
- 3 支部は会則第4条の事業をおこなうに必要な援助を本部に求めることができる。
名誉会員に関する細則
- 1 長年にわたり日本児童文学学会の発展に寄与し、その功績が顕著と認められる会員を名誉会員とすることができる。
- 2 名誉会員は、理事会の推薦により総会の議を経るものとする。
- 3 名誉会員からは、年会費を徴収しない。ただし、会員と同等の権利を有する。
特別会員に関する細則
- 1 外国在住の日本国籍を持たない者で、児童文学・児童文化に関する日本語による研究業績を有する者を特別会員とすることができる。
- 2 特別会員は、本人の申し出をもとに、理事会が審査し、議会の議を経て決定するものとする。
- 3 特別会員は、入会金、年会費を免除され、会員と同等の権利を有する。ただし、議決権及び選挙権、被選挙権を有しない。
- 4 特別会員の期間は2年とするが、本人の申し出により、理事会の再審査を経て更新することができる。
- 5 特別会員の定員は、10名程度とする。