日本児童文学学会
Japan Society for Children's Literature

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役員選出規程

日本児童文学学会理事選出規程

第一章 総則

第1条
会則第6条に定める役員選出のため、会則第6条5により本規程を定める。本会の役員の選出は、以下の各条の定めにしたがって行わなければならない。
第2条
役員選出に関する選挙の管理事務は、選挙管理委員会がこれを行う。

第二章 選挙管理委員会

第3条
選挙管理委員会の定数は、3名とする。
第4条
選挙管理委員会の委員は、理事会が委嘱する。委嘱は、改選の年の4月末日までに行わなければならない。
第5条
選挙管理委員会の委員長は、委員の互選により定める。
第6条
選挙管理委員会の任期は、改選の年の5月1日から翌年3月31日までとする。
第7条
選挙管理委員会は、理事会の承認を得て、必要により運営内規を定めることができる。

第三章 有権者

第8条
選挙および被選挙権有資格者は、改選の年の5月31日までに前年度会費を納めている会員とする。ただし、団体役員(法人会員)をのぞく。

第四章 理事の選出

第9条
理事選挙における連記数は、8名とする。
2
8名に満たない不完全連記は、有効とする。ただし、8名を超えたものに関しては無効とする。
第10条
当選の決定は、得票順とする。
2
最下位当選において同点者が生じた場合は、抽選によって決定し、その他を次点とする。
3
欠員が生じた場合は、次点者を以て補い、その任期は、前任者の残りの期間とする。欠員補充は、選挙管理委員会が保管する選挙結果の記録にもとづき、理事会の責任で行う。
第11条
選挙管理委員会は、当選者に対し、選挙結果確定後速やかに、委員長名で当選通知を出さなければならない。
2
選挙管理委員会は、当選者および次点者を明記した選挙結果を理事会および改選の年の総会等で報告し、その記録を事務局に保管するものとする。
第12条
選挙により選出された理事(当選理事)は、地域性や年齢、専門分野等を考慮して残りの理事(推薦理事)を推薦し、総会において承認を得るものとする。この会議は会長が招集する。
第13条
会長は、改選の年の総会後に当選者を招集し、新理事会の発足を確認しなければならない。

第五章 理事選挙の公示および期日

第14条
理事選挙の公示は、改選の年に発行する会報において行う。
第15条
理事選挙の期日は、改選の年の総会開催1ヶ月以上前とする。

第六章 改正理事の選出

第16条
本規程の改正は、理事会が起案し、総会で決定する。
(附則)
本規程は、2002年10月26日に制定し、同日より施行する。